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さいたま市の葬祭費・埋葬料|支給額・申請先・必要書類
- Funeral Expenses -ご家族が亡くなられた後、加入していた健康保険の種類や申請条件を満たす場合、葬儀・埋葬を行った方などが、葬祭費・埋葬料を申請できる制度があります。故人がどの健康保険に加入していたかによって、申請する制度・申請先・必要書類が異なります。
ここでは、さいたま市での葬祭費・埋葬料の申請手順を、さいたま市公式サイト・埼玉県後期高齢者医療広域連合・全国健康保険協会(協会けんぽ)の一次情報をもとに整理しました。10区すべての申請窓口・電話番号も掲載していますので、ご自身の状況に合わせてご確認ください。
まず確認すべきこと
さいたま市で葬祭費・埋葬料を申請する場合、最初に確認するのは「故人が加入していた健康保険」です。さいたま市の国民健康保険または後期高齢者医療制度であれば、各区役所の保険年金課が窓口です。協会けんぽ・健康保険組合・共済組合などの健康保険に加入していた場合は、さいたま市ではなく、加入先の保険者へ申請します。
さいたま市の葬祭費・埋葬料とは(3つの制度と判定フロー)
葬祭費・埋葬料は、亡くなった方が加入していた健康保険から、葬祭を行った方などに支給される給付です。さいたま市にお住まいだった方の場合、主に以下の3つの制度を確認します。ただし、加入していた保険の種類によっては、国民健康保険組合・共済組合など別の保険者への確認が必要になる場合があります。
加入していた保険別の支給額・申請先
| 故人の健康保険 | 制度名 | 支給額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| さいたま市の国民健康保険 | 葬祭費 | 5万円 | 各区役所 保険年金課 国保係 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 5万円 | 各区役所 保険年金課 福祉医療係 |
| 協会けんぽ・健康保険組合の 被保険者・被扶養者 |
埋葬料/家族埋葬料/埋葬費 | 埋葬料・家族埋葬料:5万円 埋葬費:埋葬に要した費用(上限5万円) |
加入していた健康保険の保険者 |
- ※埋葬費は5万円の定額ではなく、実際に埋葬に要した費用の範囲内(上限5万円)で支給されます。健康保険組合によっては付加給付が支給される場合があります。
- ※協会けんぽ・健康保険組合の埋葬料等は、さいたま市役所ではなく、加入先の保険者へ申請します。
- ※条件を満たす場合に申請できる制度であり、すべての方が自動的に受け取れるものではありません。
自分はどの制度に該当する?3問で判定
- Q1. 故人は、亡くなった時点で後期高齢者医療制度の被保険者でしたか?
(目安:原則として75歳以上の方、または65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方。生活保護を受けている方などを除く) - 【制度2】後期高齢者医療制度の葬祭費へ
- Q2. 故人は、協会けんぽ・健康保険組合の被保険者または被扶養者でしたか?
- 【制度3】協会けんぽ・健康保険組合に加入していた場合の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料へ
- Q3. さいたま市の国民健康保険に加入していましたか?
- 【制度1】さいたま市国民健康保険の葬祭費へ
国民健康保険組合・共済組合など、加入先の保険者へ直接ご確認ください
【制度1】さいたま市国民健康保険の葬祭費
さいたま市の国民健康保険に加入されていた方が亡くなったとき、葬儀を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
支給額・対象者
- 支給額:5万円
- 対象者:さいたま市の国民健康保険加入者が亡くなったときの、葬儀を行った方(喪主)
- 支給回数:該当者一件につき1回限り
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年。経過すると時効となり、支給を受ける権利が消滅します。
必要書類
- 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 葬儀を行った方の振込先口座が分かるもの
- 葬儀を行った方および葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書等のいずれか)
申請方法
窓口持参または郵送のいずれかで申請できます。
- 窓口持参:各区役所 保険年金課 国保係
- 郵送:申請書を記入し、必要書類の写しを同封して、各区役所 保険年金課 国保係へ送付
オンライン申請について
国民健康保険の葬祭費の申請方法は窓口持参と郵送で、オンライン申請の取り扱いはありません(さいたま市内の区役所 保険年金課 国保係への電話確認による/2026年7月時点)。
代理申請・委任について
代理人が申請する場合は委任状が必要です。ただし、市内在住で喪主と同一世帯の代理人は、委任状を省略できます。
支給決定通知書
支給が決定すると、指定口座への振込(申請月の翌月20日)にあわせて、決定通知書が送付されます(さいたま市内の区役所 保険年金課 国保係への電話確認による/2026年7月時点)。
以前の健康保険から給付を受けられる場合の取り扱い
被保険者であった方が健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは、以前加入していた健康保険の埋葬料・埋葬費と、さいたま市国民健康保険の葬祭費のいずれかを選択できる場合があります。両方を重複して受給することはできません。申請前に、以前加入していた健康保険と各区役所 保険年金課 国保係へご確認ください。
【制度2】後期高齢者医療制度の葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者であった方が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。
支給額・対象者
- 支給額:5万円
- 対象者:後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合の葬祭を行った方
- 対象被保険者:原則として75歳以上の方、または65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方(生活保護を受けている方などを除く)
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年。経過すると時効となり、申請ができなくなります(埼玉県後期高齢者医療広域連合の規定)。
必要書類
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 葬儀を行った方の振込先口座が分かるもの
- 葬儀を行った方および葬儀を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書等のいずれか)
- 亡くなられた方の資格確認書(区役所 保険年金課へ返却されていない場合)
申請窓口
各区役所 保険年金課 福祉医療係に、申請書と必要書類を提出します。
申請書類は各区役所から埼玉県後期高齢者医療広域連合に送付され、審査を経てから振込が実施されます。
申請方法
窓口持参または郵送で申請できます。郵送の場合、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状または領収書等)は、写しではなく原本を添えて送付する必要があります(国民健康保険とは扱いが異なります)。原本の郵送中の事故については市は責任を負わないため、心配な場合は窓口持参をおすすめします。オンライン申請の取り扱いはありません(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。
代理申請・委任について
申請書に葬儀を行った方(喪主)の情報と振込先口座を記入する場合は、代理の方が申請書を提出しても委任状は不要です。喪主以外の名義の口座に振り込む場合は、委任状が必要です(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。
支給決定通知書
申請書類は埼玉県後期高齢者医療広域連合で審査され、問題がなければ、葬祭費の振込の少し前に決定通知書が届きます(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。
【制度3】協会けんぽ・健康保険組合に加入していた場合の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
故人が協会けんぽや健康保険組合に加入していた場合、申請先はさいたま市役所ではなく、加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部となります。被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料、任意継続中の方が亡くなった場合は加入していた健康保険の制度に基づいて申請することになります。
協会けんぽや健康保険組合の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は、原則として、被保険者または被扶養者が業務外の事由により亡くなった場合に支給される健康保険の給付です。仕事中や通勤途中の事故、業務が原因の疾病による死亡の場合は、労災保険の葬祭料・葬祭給付の対象となることがあり、勤務先または所轄の労働基準監督署へご確認ください。
| 制度名 | 対象者 | 支給額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者に生計を維持され、埋葬を行う方 | 5万円 |
| 埋葬費 | 埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方 | 埋葬に要した費用(上限5万円) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなった場合の被保険者 | 5万円 |
申請期限
- 埋葬料・家族埋葬料:死亡日の翌日から2年以内
- 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内
申請先
加入していた健康保険組合、またはご加入の協会けんぽ支部へ申請します(任意継続中の方を含め、加入先によって申請先が異なります)。さいたま市役所への申請ではない点にご注意ください。
申請方法
協会けんぽは、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料を電子申請または郵送で申請できます(2026年1月から電子申請サービスに対応)。健康保険組合の申請方法は、加入先の組合へご確認ください。なお、埋葬費を申請する場合は、実際に埋葬に要した費用を確認するため、領収書や費用の明細が必要です。
資格喪失後に亡くなった場合の取り扱い
以下のいずれかに該当する場合、資格喪失後でも申請できることがあります。
- 被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている期間中に亡くなったとき
- 継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき
さいたま市10区の申請窓口・電話番号一覧
さいたま市の国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費は、市内の各区役所 保険年金課で手続きできます。窓口での申請は、住所地以外の区役所でも受け付けています(さいたま市「おくやみ窓口」の案内による)。なお、郵送で申請する場合の送付先は、故人がお住まいだった区の区役所です。また、同じ区役所内でも、国民健康保険葬祭費(国保係)と後期高齢者医療葬祭費(福祉医療係)で電話番号が分かれていますのでご注意ください。
国民健康保険葬祭費の窓口(保険年金課 国保係)
| 区 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 西区 | 西大宮三丁目4番地2 | 048-620-2673 |
| 北区 | 宮原町一丁目852番地1 | 048-669-6073 |
| 大宮区 | 吉敷町一丁目124番地1 | 048-646-3073 |
| 見沼区 | 堀崎町12番地36 | 048-681-6073 |
| 中央区 | 下落合五丁目7番10号 | 048-840-6073 |
| 桜区 | 道場四丁目3番1号 | 048-856-6183 |
| 浦和区 | 常盤六丁目4番4号 | 048-829-6162 |
| 南区 | 別所七丁目20番1号 | 048-844-7183 |
| 緑区 | 大字中尾975番地1 | 048-712-1183 |
| 岩槻区 | 本町三丁目2番5号 | 048-790-0174 |
後期高齢者医療葬祭費の窓口(保険年金課 福祉医療係)
後期高齢者医療制度の葬祭費も、各区役所の保険年金課で受け付けています。所在地は上記の国保係と同じ区役所内です。電話番号は係ごとに異なるため、以下の表をご確認ください。
| 区 | 電話番号 |
|---|---|
| 西区 | 048-620-2655 |
| 北区 | 048-669-6055 |
| 大宮区 | 048-646-3055 |
| 見沼区 | 048-681-6055 |
| 中央区 | 048-840-6055 |
| 桜区 | 048-856-6165 |
| 浦和区 | 048-829-6127 |
| 南区 | 048-844-7165 |
| 緑区 | 048-712-1165 |
| 岩槻区 | 048-790-0157 |
申請から振込までの流れ
葬祭費・埋葬料の申請は、おおむね以下の5つのステップで進めます。
- 故人が加入していた健康保険を確認する
- 該当する制度の申請窓口を確認する(前項の表を参照)
- 必要書類を集める
- 制度に応じて、窓口持参・郵送などの方法で申請する
- 審査を経て、指定口座に振り込まれる
郵送での申請について
さいたま市国民健康保険の葬祭費は、各区役所 保険年金課 国保係への郵送で申請できます。この場合、申請に必要な書類の写しを同封して送付します(さいたま市公式サイトの記載による)。一方、後期高齢者医療制度の葬祭費を郵送する場合は、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状または領収書等)を写しではなく原本で送付する必要があります(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。原本の郵送中の事故については市は責任を負わないため、後期高齢者医療制度については、窓口への持参もご検討ください。送付先は、いずれも故人がお住まいだった区の区役所です。
郵送時の必要書類
制度によって、写しで提出できる書類と原本の提出が必要な書類が異なります。以下をご確認ください。
さいたま市国民健康保険の葬祭費
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 葬祭費支給申請書 | さいたま市の公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入 |
| 国民健康保険の資格が確認できるもの | 資格確認書・資格情報のお知らせ等の写し |
| 葬儀を行ったことが確認できるもの | 会葬礼状または葬儀費用の領収書等のいずれかの写し |
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等の写し |
| 振込先口座が分かるもの | 通帳の写しなど |
後期高齢者医療制度の葬祭費
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 後期高齢者医療葬祭費支給申請書 | さいたま市または埼玉県後期高齢者医療広域連合の公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入 |
| 葬儀を行ったことが確認できるもの | 会葬礼状または葬儀費用の領収書等(いずれか)の原本 |
| 亡くなられた方の資格確認書 | 区役所 保険年金課へ返却していない場合 |
| 振込先口座が分かるもの | 通帳の写しなど |
- ※後期高齢者医療制度は、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状・領収書等)を原本で提出します(国民健康保険は写しで可)。
- ※送付先は、故人がお住まいだった区の区役所 保険年金課(国保葬祭費は国保係/後期高齢者葬祭費は福祉医療係)です。詳細な必要書類は、各区役所のホームページまたは窓口にてご確認ください。
申請から振込までの期間
申請から振込までの具体的な期間は、さいたま市公式サイトには明記されていません。さいたま市内の区役所 保険年金課への電話確認では、制度ごとに以下の目安が確認できました。
| 制度 | 振込までの目安 | 休日の取り扱い | 確認元 |
|---|---|---|---|
| さいたま市国民健康保険の葬祭費 | 申請月の翌月20日 | 休日の場合は翌営業日に繰り下げ | さいたま市内の区役所 保険年金課 国保係への電話確認(2026年7月時点) |
| 後期高齢者医療制度の葬祭費 | 受理した月の翌月25日 | 休日の場合は翌営業日に繰り下げ | さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認(2026年7月時点) |
| 協会けんぽの埋葬料・埋葬費・家族埋葬料 | 審査の結果支給可能な場合は、受付日から10営業日以内 | ― | 全国健康保険協会 |
| 健康保険組合の埋葬料等 | 組合により異なる | ― | 加入先の組合へご確認ください |
葬祭費・埋葬料を申請する前に知っておきたい注意点
1. 第三者行為による死亡の場合
交通事故など第三者の行為による死亡で、同一の事由について損害賠償を受ける場合は、葬祭費等が損害賠償額と調整されることがあります。詳細は申請窓口へご確認ください。
2. 以前の健康保険から給付を受けられる場合
被保険者であった方が健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは、以前に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の埋葬料・埋葬費と、さいたま市国民健康保険の葬祭費のいずれかを選択できる場合があります。両方を重複して受給することはできません。申請前に、以前加入していた健康保険と各区役所 保険年金課 国保係へご確認ください。なお、被扶養者であった方には、資格喪失後の家族埋葬料は支給されません。
3. 代理申請・委任の場合
さいたま市国民健康保険の葬祭費では、代理人が申請する場合は委任状が必要です(市内在住で喪主と同一世帯の代理人は省略できます)。後期高齢者医療制度の葬祭費は、申請書に喪主の情報と振込先口座を記入すれば代理の方が提出でき、喪主以外の名義の口座に振り込む場合に委任状が必要です(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。
4. 領収書・会葬礼状の保管
申請には、葬儀を行ったことが確認できる書類が必要です。葬儀社から受け取る領収書や会葬礼状は、申請が完了するまで大切に保管してください。万が一紛失した場合は、葬儀社へ再発行をご相談ください。
さいたま市で葬儀費用を考えるときに確認したいこと
葬祭費・埋葬料は、葬儀後に条件を満たす場合に申請できる給付制度です。葬儀費用そのものは、葬儀の形式・式場・火葬場・参列人数などによって大きく異なります。さいたま市での葬儀費用を考えるときは、以下の点も併せて確認することをおすすめします。
- 葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・火葬式など)による費用の違い
- 式場利用料・火葬料金
- 事前相談で見積もりを取ること
さいたま市で葬儀をお考えの方へ
さいたま典礼では、さいたま市での葬儀をご検討の方へ、葬儀費用や式場選びに関する事前相談を承っています。葬祭費・埋葬料の申請に必要となる領収書や会葬礼状についても、葬儀後に困らないよう事前に確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
喪主以外でも申請できますか?
- 申請できる方は制度によって異なります。さいたま市国民健康保険の葬祭費は原則として葬儀を行った方(喪主)が申請しますが、委任状による代理申請が可能です(市内在住で喪主と同一世帯の代理人は委任状を省略できます)。後期高齢者医療制度は、申請書に喪主の情報と振込先口座を記入すれば代理の方が提出でき、喪主以外の名義の口座に振り込む場合は委任状が必要です。協会けんぽ等の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は、給付ごとに申請できる方が異なります(埋葬料は被保険者に生計を維持され、埋葬を行う方、埋葬費は埋葬料を受けられる方がいない場合に実際に埋葬を行った方、家族埋葬料は被保険者)。
領収書を紛失したらどうすればいいですか?
- さいたま市国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬儀を行ったことが確認できる書類として、会葬礼状でも代替できます。会葬礼状もない場合は、葬儀社へ領収書の再発行をご相談ください。なお、協会けんぽ等の埋葬費を申請する場合は、実際に支払った費用を確認するため、領収書や費用の明細が必要で、会葬礼状だけでは代替できません。
葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
- 重複して受給することはできません。故人が加入していた健康保険により、いずれか1つの制度が適用されます。なお、被保険者本人が以前の健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは、以前の健康保険の埋葬料・埋葬費と、さいたま市国民健康保険の葬祭費のいずれかを選択できる場合があります。
申請から振込までどのくらいかかりますか?
- さいたま市内の区役所 保険年金課への電話確認では、さいたま市国民健康保険の葬祭費は申請月の翌月20日、後期高齢者医療制度の葬祭費は受理した月の翌月25日が目安で、いずれも休日の場合は翌営業日に繰り下げとの回答でした(2026年7月時点)。書類不備や審査状況により前後する場合があります。協会けんぽの埋葬料・埋葬費・家族埋葬料については、全国共通の目安として、審査の結果支給可能な場合は、受付日から10営業日以内に支払われます。健康保険組合の埋葬料等は、加入先の組合へご確認ください。
申請期限の2年を過ぎると申請できませんか?
- 申請期限は制度によって起算日が異なります。さいたま市国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、葬儀・葬祭を行った日の翌日から2年です。協会けんぽの埋葬料・家族埋葬料は死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年です。いずれも期限を過ぎると時効となり、支給を受ける権利が消滅します。
郵送でも申請できますか?
- さいたま市国民健康保険の葬祭費は、必要書類の写しを同封して各区役所 保険年金課 国保係へ郵送で申請できます(さいたま市公式サイトの記載による)。後期高齢者医療制度の葬祭費も郵送で申請できますが、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状・領収書等)は写しではなく原本を添える必要があります(さいたま市内の区役所 保険年金課 福祉医療係への電話確認による/2026年7月時点)。送付先は故人がお住まいだった区の区役所 保険年金課です。
オンラインで申請できますか?
- さいたま市国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、いずれも窓口持参または郵送での申請で、オンライン申請の取り扱いはありません(さいたま市内の区役所 保険年金課への電話確認による/2026年7月時点)。協会けんぽの埋葬料・埋葬費・家族埋葬料は電子申請に対応しています(郵送も可)。健康保険組合の申請方法は加入先へご確認ください。
この記事の制度情報は、2026年7月3日時点で、さいたま市公式サイト、埼玉県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報、およびさいたま市内の区役所 保険年金課への電話確認をもとに作成しています。電話確認による項目には、確認先と時点を併記しています。制度内容は変更される可能性があるため、最新情報は必ず各公式窓口でご確認ください。
確認日:2026年7月3日
有限会社さいたま典礼
主な参照元: